「所得税法等の一部を貸し制する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます
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・「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長について→0020003-096.pdf (nta.go.jp)
・印紙税額一覧表(令和4年4月現在)→zeigaku_ichiran_r0204.pdf (nta.go.jp)
・消費賃借契約書に係る印紙税の非課税措置について→0020004-128_1.pdf (nta.go.jp)
上記については、国税庁ホームページでご覧いただけます(検索方法は下図赤枠参照)